(農業)(病害)
本来の正式な医療用語としては、現在は使われなくなった。
農業では、「ニワトリのニューカッスル病は『法定伝染病』に指定されているように危険な病気だ」のような文脈で通用的に使われる。
それは「家畜伝染病予防法という『法に定められた伝染病』」という意味としてであり、医療用語だった法定伝染病としてではない。
(以下に農業用語的でなく医療用語的な法定伝染病(旧)を記す)
1999年に伝染病予防法が廃止され感染症法に統合されるまでは、伝染力が強く死亡率が高いため、患者(ヒト)が出た場合、保健所への届け出、隔離治療、消毒などが義務づけられていた次の伝染病のことであり、
1.赤痢(疫痢)、2.コレラ、3.腸チフス、4.パラチフス、5.ジフテリア、6.猩紅熱、7.天然痘、8.発疹チフス、9.ペスト、10.流行性髄膜炎、11.日本脳炎の11種。
急性灰白髄炎も同様の措置をとるよう指定されていた。
法定伝染病の患者を診断し、またはその死体を検案した医師は、市町村長あるいは管轄保健所長へ届け出をし、法定伝染病に罹患またはその疑いのある患者が出た家の世帯主なども受診と届け出をした。患者の隔離、所持品や住居などの消毒、家族ないし接触者の検査なども規定されていた。