(農業)(病害)
都道府県の機関として設置され、畜産振興のため、家畜衛生の向上を担っており、家畜の伝染病予防に関する事務や、家畜疾病の診断、飼養衛生管理の指導などを行っている。
全都道府県に168カ所設置されている(独立した病性鑑定施設を含む)。情報更新日:2018年(平成30年)3月30日、担当:消費・安全局動物衛生課、出典:農林水産省Webサイト(http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_kaho/)
略称家保(かほ)。家畜保健衛生所法に基づく都道府県の機関である。
「家畜防疫員」と呼ばれる職員がおり、都道府県知事より、その都道府県職員の中で獣医師免許を持つ者から任命されている。
2003年3月末現在の設置数は全国で179施設という文献もあるので減っているようである。
家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)で、都道府県による設置が義務づけられている。
この法律で第1条に目的を「地方における家畜衛生の向上を図り、もって畜産の振興に資するため」としている。
第3条に業務内容が記されており、
(1)家畜衛生に関する思想の普及および向上に関する事務、
(2)家畜の伝染病の予防に関する事務、
(3)家畜の繁殖障害の除去および人工授精の実施に関する事務、
(4)家畜の保健衛生上必要な試験および検査に関する事務、
(5)寄生虫病、骨軟症その他農林水産大臣の指定する疾病の予防のためにする家畜の診断に関する事務、
(6)地方的特殊疾病の調査に関する事務、
(7)その他地方における家畜衛生の向上に関する事務。
となっている。