(農業)(病害)
現在はヒトに対しては使われなくなった用語。家畜には使われる。家畜伝染病予防法および農林水産省令で定められている監視伝染病のうち、家畜伝染病(いわゆる家畜法定伝染病)以外の、都道府県知事に届出義務のある伝染性疾病のこと。
(以下に農業用語的でなく医療用語的な届出伝染病(旧)を記す)
1999年に伝染病予防法が廃止され感染症法に統合されるまでは、医師が保健所に届け出を義務付けられていた伝染病のうち、法定伝染病(旧)以外の13種をさしており、法定伝染病(旧)とあわせて表にまとめると下記のようになる。
伝染病予防法(旧)で届け出が必要な病気 | 法定伝染病(旧)
届出(*1)だけでなく隔離治療や、消毒も要る11種の病気であって、 1.赤痢(疫痢)、2.コレラ、3.腸チフス、4.パラチフス、5.ジフテリア、6.猩紅熱、7.天然痘、8.発疹チフス、9.ペスト、10.流行性髄膜炎、11.日本脳炎。 |
届出伝染病(旧)
届出(*2)の義務はあるが、患者は自宅療養または普通の病院で治療してよい13種の病気であって、 1.インフルエンザ、2.狂犬病、3.炭疽(たんそ)、4.伝染性下痢症、5.百日咳(ひゃくにちぜき)、6.麻疹(はしか)、7.破傷風、8.マラリア、9.恙虫病(ツツガムシ病)、10.フィラリア症(バンクロフト糸状虫症)、11.黄熱、12.回帰熱(再帰熱)、13.急性灰白髄炎(ポリオ)。 |
届出(*1):これらの疾患を診断した医師は、ただちに市町村長(または検疫委員、予防委員)を経由して保健所に届け出る義務があった。
届出(*2):これらの疾患を診断した医師は、24時間以内に保健所に届け出る義務があった。
*なお、伝染病予防法(旧)以外の法律でも届出が規定されている伝染病があり、結核、梅毒、淋(りん)病、軟性下疳(げかん)、鼠径(そけい)リンパ肉芽腫、日本住血吸虫病、トラコーマ、食中毒、エイズである。