植物

果菜(かさい)(Flit Vegetable, Fruit Vegetable)

投稿日:2019年7月14日 更新日:

(農業)(植物)

野菜のうち、果実の部分を食べるものであり、果物(くだもの)でなく、豆類でないものをいう。植物学的な分類ではない。生活上便利なので野菜を4つ(分け方は諸説あり)に分けたもののひとつであり、果菜でなければ、根菜、葉菜、豆類、となる。

( )根菜 ( )葉菜 (✓)果菜 ( )豆類

 

以下はこの果菜の例であり、ナス科、ウリ科、アオイ科に分けている。この3分類は学術的な分類。ただしウリ科のスイカやメロンは生活用語の野菜ではないとしてここから省いている。

ナス科 ナス、トマト、ピーマン、パプリカ、トウガラシ、シシトウガラシ(シシトウ)、
ウリ科 キュウリ、カボチャ、ズッキーニ、ヒョウタン、ヘチマ、ユウガオ、トウガン、テッポウウリ、ツルレイシ(ニガウリ、ゴーヤ)、ツノニガウリ(キワノ)、シロウリ
アオイ科 オクラ

 

*果物(くだもの)と野菜の分別は、植物学的なもしくは生物学的な定義ではない。例えばスイカ、メロン、イチゴは一般にくだものと認識されるが、農林水産省的には野菜になってしまう。またなんとなく甘いものがくだものと思ってしまいがちだが、栗や梅は甘くはないがくだものになってしまう。

野菜 果物(くだもの)
簡単な定義 草として生える 木に成る
草本(そうほん)か木本(もくほん)か 草本 木本
一年生か多年生か 一年生 多年生
農林水産省的定義* 1.田畑に栽培されること(栽培されていない山菜などは野菜と区別することが多い)

2.副食物であること

3.加工を前提としないこと(こんにゃくのような加工を前提とするものは野菜としていない。漬物のように原料形質がはっきり残っているものや家庭における簡易加工は加工に含まない)

4.草本性であること

2年以上栽培する草本植物及び木本植物であって、果実を食用とするものを「果樹」とする。(これは果樹の定義であって果実の定義ではない)

*出典(上記の農林水産省的定義の部分のみ):農林水産省Webサイト(http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai/yasai_teigi/) (http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/fruits/teigi.html)(2019/7/14に参照)

 

上記より次のような出題ができる。

Q:農林水産省的定義により、次のうちから果物(くだもの)を選べ。複数回答可。

1.スイカ、2.メロン、3.イチゴ、4. 栗、5.梅

A:4. 栗、5.梅

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